小松島市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕
2 訴外会社は,原告に対して,金410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済み まで年5分の割合による遅延損害金の支払債務(以下「本件債務」という)を負っている(甲 2)。 3 訴外会社には財産がなく,訴外会社の財産をもって本件債務を完済することはできない(甲 3)。
2 訴外会社は,原告に対して,金410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済み まで年5分の割合による遅延損害金の支払債務(以下「本件債務」という)を負っている(甲 2)。 3 訴外会社には財産がなく,訴外会社の財産をもって本件債務を完済することはできない(甲 3)。
原告の土地に隣接する道路上にコンクリート擁壁を設置する道路の改良工事となっております。 ◎ 津川委員 そしたら,すみません。
◯ 添木農林水産課長 そもそもの認識というか,原告から申出があったのは平成26年に入ってで,仮設道路の回復ができていないのでないかということで,申出がありました。
令和4年3月3日提出 小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… 1 事件名 徳島地方裁判所令和元年(ワ)第276号土地引渡請求事件 2 当事者 原告 A 被告 小松島市 3 和解案 (1)被告は,原告に対し,令和5年3月末日までに,別紙物件目録記載1の
第2 請求の原因 1 原告は,訴外 B(以下「主債務者」という。)に対し,次の約定で住宅新築資金を貸し付 けた(以下「本件貸付」という。)。
第2 請求の原因 1 原告は,被告 A(以下「主債務者」という。)に対し,次の約定で住宅新築資金を貸し 付けた(以下「本件貸付」という。)。
(4)その後,原告は,令和元年8月29日,本件宅地取得資金を原資として,主債務者が取得 した宅地に設定された,原告を抵当権者とする抵当権に基づき,徳島地方裁判所へ担保不 動産競売を申し立て,同年10月1日,当該宅地に対する差押登記がされた(甲12号証,甲 17号証)。
まず、3年前、平成29年9月20日、市街地再開発組合が遠藤前市長を相手に権利変換計画不認可処分取消し等を請求した事件ですが、地裁、高裁ともに遠藤前市長が全面勝訴し、最高裁は原告、市街地再開発組合の控訴不受理で、不認可処分にしたことは市長の裁量権で認められているという判決が確定しました。
さらに、今回の引き下げがいかに専門家の意見を無視し、強引な決定だったかは、厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会の部会長代理だった岩田正美日本女子大学名誉教授が、引き下げについても議論していないわけだから、当然容認もしていない、後で知らされて非常に大きな引き下げ額だったので驚いた、納得いかないと言い、生活保護利用者が国を相手に訴えた集団訴訟で、原告側の証人として法廷に立ったことからもそれがわかると
(3) 被告は,前項の弁済による代位により,原告が別紙物件目録記載の各不動産に対して有する 本件第1契約及び本件第2契約に基づく各債権を被担保債権とする抵当権の実行をする場合に は,事前に原告の書面による同意を得るものとする。
その後の裁判の経過といたしましては、令和元年10月23日に、原告の請求はいずれも棄却するとの判決が言い渡され、11月9日に確定をしております。 以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(立川一広君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(山口頼政君) 千葉議員御質問の農地の課税についてお答えいたします。 まず1点目の、農地区分によって課税額に違いはあるのかとの御質問でございます。
この裁判につきましては、平成29年9月20日に第1審判決、平成30年4月20日に控訴審判決が言い渡され、原告である再開発組合の請求はいずれも棄却されました。再開発組合はこれを不服として、上告受理申し立てを行いましたが、平成31年2月8日に最高裁判所は本件を上告審として受理しないことを決定し、控訴審判決が確定したものでございます。
どうもちょっとよくわからんのですが、これは原告になるのはみよし広域連合が原告として損害賠償請求をするという、そういうみたいな答弁だったんですがそれでいいですか。 ○議長(立川一広君) 副市長。 ◎副市長(近泉裕久君) 天羽議員がおっしゃるとおり、原告についてはみよし広域連合で行こうというふうに考えております。
2 被告は,原告に対し,金3,798,225円及び別表2「元金」欄記載の額に対する同額に対応する 同表「違約金起算日」から,それぞれ支払い済みまで100円につき1日3銭の割合による金員を 支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求める。 第2 請求の原因 1 原告は,訴外 B(以下「主債務者」という。)
平成30年9月3日提出 小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 1 事件名 徳島簡易裁判所平成29年(ハ)第497号貸金請求事件 2 当事者 原告 小松島市 被告 A 外1名 3 和解案 (1) 被告 A は,原告に対し,原告と訴外 C 間の昭和
私は原告ですので、立場上傍観しておりましたが、誤解があるようですので、私の立場からの意見を申し述べさせていただきます。 その前に簡単に経緯を申し述べさせていただきます。
(本訴原告) 徳島県小松島市 A 2.事件名 保証債務履行請求反訴事件 (本訴:平成30年(ワ)第11号債務不存在確認請求事件) 3.反訴請求の趣旨 (1)反訴被告(本訴原告)は,反訴原告(本訴被告)に対し, 金529万7,500円を支払え (2)訴訟費用は,反訴被告(本訴原告)の負担とするとの判決 並びに第1項につき仮執行
◎ 広田委員 上告については被告側も原告側も多分できると思うのです。判決内容が不服ということで。これはもう皆さん御承知のとおりと思うのです。ちなみに,この間の1日の日の判決文について,どのような内容だったのでしょうか,発表というか,言っていただくことできますか。